平成19年6月20日、新しい「教育職員免許法」が成立し、平成21年4月より教員免許更新制が導入されます。この制度は最新の知識技能を身につけ、教員が自信と誇りを持って教育にあたり社会の尊敬と信頼を得ることを目指すことを目的とし、教員免許状に10年間の有効期限がつきます。この有効期限延長には、2年間で30時間の更新講習の受講が必要となり、平成21年3月31日以前の免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用されます。(教員免許更新制の概要はこちら)
本学でも地域の教育機関等と連携をとり「教員免許状更新講習」を開設し、最新の知識技能の修得を目指す教員の皆様に貢献したいと考えております。
平成24年度の講習会開設については、下記の要領で実施いたしますので、ご参加いただきますようによろしくお願いいたします。
| 受講対象者 | 平成25年3月31日または平成26年3月31日において修了確認期限を迎えることとなる、平成21年3月31日までに授与された免許状を有する現職教員の方、新たに教諭等になることを希望する方または新たに教諭等に任命、雇用されることが見込まれる方(文部科学省のページ |
| 開設時期 | 必修講習:9月22、29日 選択講習:10月6日~11月17日 |
| 開設講座数 | 必修講習:1講座 選択講習:6講座 |
| 受入人数 | 必修講習:80名 選択講習:延べ330名 ※ 開設講座により受入人数が異なります。ご注意下さい。 |
| 対象教員 | 必修講習:全教員 選択講習:全教諭向け6講座 |
| 受付時期 | 6月25日~7月9日 |
※上記以外の開設予定科目につきましては、2012年度実施概要にてご確認ください。
平成19年6月に教育職員免許法の一部改正が行われ、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
この教員免許更新制の概要は、次のとおりです。詳しくは、文部科学省「教員免許更新制」のページ
をご覧ください。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。不適格教員の排除を目的としたものではありません。
教員免許更新制のポイントは、次の3つです。
したがって、旧免許状所持者で受講義務がある現職教員等の方は、修了確認期限の2年2か月前からの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、修了確認期限の2か月前までに免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要です。
修了確認期限の延期が認められる場合や、免許状更新講習の受講の免除を受けようとする場合には、免許管理者に対して、免許状の更新手続に関する申請を行います。
| 旧免許状 | 教員免許更新制の導入前の平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状。 |
| 新免許状 | 旧免許状を所持しない者に対して平成21年4月1日以降に授与される普通免許状又は特別免許状。 |
| 現職教員 | 学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び常勤・非常勤の講師。 |
| 修了確認期限 | 旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限。 |
| 免許状更新講習 | 文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習。 |
| 修了認定 | 大学などの講習開設者が行う、受講者が、免許状更新講習を修了したという認定。講習の課程の一部の履修が認定される場合があります。 |
| 免許管理者 | 勤務する学校等のある勤務地の都道府県の教育委員会。教員として勤務していない方にあっては、住所地の都道府県の教育委員会。 |
新免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までです。なお、「所要資格を得て」とは、免許状の授与に必要な学位と単位とを満たした状態のことをいうとされています。
したがって、例えば、平成25年3月31日に所要資格を得た後に授与される免許状は、すべて平成35年3月31日が有効期間の満了日となります。
旧免許状所持者の免許状には、教員免許更新制の導入後も引き続き、有効期間の定めがないものとされます。
ただし、免許状更新講習の受講義務がある方が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、お持ちの免許状はすべてその効力を失います。
免許状更新講習の受講対象者は、普通免許状又は特別免許状を有する方で、次のいずれかに該当する方です。
免許状更新講習を受講せずに、免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は、次のとおりです。ただし、知識技能が不十分である場合は免除対象とはなりません。
なお、免除対象者に該当していても、免許管理者に免許状の更新手続に関する申請を行わなかった場合や更新講習修了確認を受けなかった場合には、免許状は失効してしまいます。
免許状更新講習は、大学などにおいて、長期休業期間中や土曜日・日曜日などに開講することが予定されています。また、通信や放送、インターネットなどにより実施することも認めることとされています。
出身大学や教職課程を履修した大学以外で受講していただいても、勤務地や在住する都道府県以外にある大学などで受講していただいても差し支えありません。
受講対象者は、本人の専門や課題意識に応じて、教職課程を持つ大学などが開設する免許状更新講習の中から、必要な講習を選択し、受講していただきます。
講習開設者や文部科学省のホームページなどをご確認のうえ、担当している教科などに合った内容の講習を選択し、受講者本人が講習開設者に受講申込をしていただくことになります。
免許状更新講習は、次の2つの区分の講習を合わせて30時間以上受講し、修了・履修することが必要です。
大学などの講習開設者が試験を実施し、文部科学省が定める到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていると認められた場合に修了・履修認定を受けることができます。
大学などの講習開設者が試験を実施し、文部科学省が定める到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていると認められた場合に修了・履修認定を受けることができます。
平成21年4月からの教員免許更新制の円滑な実施に向けて、平成20年度に、文部科学大臣が指定する「予備講習」が開設されます。
予備講習を受講し、修了・履修した場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に免許管理者に対して免許状更新講習の受講の免除の申請ができます。
次のような「やむを得ない事由」により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、修了確認期限を延期すること(新免許状の場合は、免許状の有効期間を延長すること)ができます。
また、旧免許状を所持する現職教員の場合は、次の場合にも、修了確認期限を延期することができます。
修了確認期限の延期(有効期間の延長)を受けるには、修了確認期限の2か月前までに、免許管理者に対して申請を行う必要があります。
この細則は、「清和大学における教員免許状更新講習規程」第4条第2項の規定に基づき、免許状更新講習(以下「更新講習」という。)の実施方法等に関し必要な事項について定めることを目的とする。
更新講習会を受講できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
前項に規定する者が更新講習を受講できる時期は、次の各号の規定によるものとする。但し、前項第3号に該当する者はこの限りではない。
教育職員免許法第9条の2第6項又は改正法附則第2条第4項の規定により有効期限又は確認期限を延長された者については、前項の適用について延長された期限をもって効力を有する日とされた日又は更新講習修了確認期限の日と看做すものとする。
更新講習に受講を希望する者は、定められた期間に次の手続きをしなければならない。
一 更新講習システムを利用した利用者登録
二 希望する開設科目についての事前予約
更新講習に出願する者は、次の書類を提出しなければならない。
一 更新講習受講申込書
二 事前アンケート
更新講習の受講は、開設科目がそれぞれ定める要件に支障がない限り、学長がこれを許可する。
更新講習の受講を許可された者は、所定の費用を指定銀行への振込みにより期日までに納付しなければならない。振込手数料は受講者の負担とする。
講習料は附表の定めるところによる。
所定の期日までに、前項の講習料を納めない者は、受講許可を取り消すものとする。
いったん納付した講習料の返還については、本細則附表によるものとする。
更新講習は、原則として開講時間の全てに出席すべきものとする。
出席確認は大学所定の方法で行う。出席確認時に不在であっても、講習開始後10分以内に教室に入場した者については出席とし、それ以降の入室を認めず欠席とする。
出席確認時に不正行為があった場合には、その行為を行った者及びその行為の対象となった者について欠席とする。
講習生は、所定の手続きを行い授業に出席し、認定試験を受けなければならない。
授業時間の出席時間数が6分の5に満たない者は、認定試験の受験資格が認められない。
定試験を欠席した者については、追試験を行うことがある。
認定試験における次の行為は不正行為とし受講承認を取り消し、成績評価を行わない。この場合においては、既納の受講料は返還しない。
一 あらかじめ許可された物以外を教室へ持ち込むこと
二 当該科目についてのメモ等を使用すること
三 他人の答案を見、又は他人に答案を見せること
四 持込許可物を貸与すること
五 試験の実施を妨害すること
前項の不正行為の類型については、あらかじめ公示するとともに、試験開始時に口頭で注意するものとする。
認定試験の結果は、合格又は不合格で発表する。
前条における認定試験合格者において、あらかじめ定められた基準により30時間以上の講習を受講した者には修了認定を行い、所定の時間の講習を受講した者には履修認定を行い、それぞれ証明書を交付する。
認定試験の結果に関しては、申し出がある場合に限り不合格理由についての説明を行うものとする。
修了証明書又は履修証明書は、盗難、火災、又は自然災害等により滅失した場合を除いて、再交付しない。
学園内おける禁止行為は次の各号に定めるところによる。
一 教室内での携帯電話の使用
二 教室内での飲食
三 講習中及び試験時のパソコンの使用(担当講師の許可ある場合は講習中の使用のみ可)
四 所定の場所以外での喫煙
五 清和大学学生駐車場以外での駐車
六 その他、学園の秩序を乱す行為
附則
この細則は、平成21年4月9日から施行する。
附表
| 項 目 | 費 用 |
| 必修領域講習料(12時間) | 12,000円 |
| 選択領域講習料(6時間) | 6,000円 |
(備考)
1)講習料以外の教材費等は別途請求する。
2)受講を取り消した場合の講習料の返還については次のとおりとする。
講習開始日から遡って15日目に当たる日以前:受講料から事務手数料1,000円を控除した額。
講習開始日から遡って14日目に当たる日まで:受講料から30%を控除した額。
講習開始日から遡って7日目に当たる日から 講習開始日の前日まで:受講料の50%を控除した額。
講習開始日以降:返還はしない。
※返還に際しては、受講者本人銀行口座への振込とし、振込手数料は受講者負担とする。
平成24年度(2012年度)に清和大学で実施する教員免許更新講習会の概要は以下のとおりです。
| 項 目 | 講習名 | 講習日時 | 定員 | 募集期間 | 詳 細 |
| 必修 | 教育の最新事情 | 平成24年9月22日(祝) 9:00~16:00 平成24年9月29日(土) 9:00~16:00 |
80 | 平成24年6月25日 ~7月9日 |
詳細はちら![]() |
| 選択 | PowerPointを使った 英語リーディング教材の作成 |
平成24年10月6日(土) 9:00~16:00 |
30 | 詳細はちら![]() |
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| 「いのち」と「生き方」に関わる教材開発 -道徳や総合的な学習の 時間における活用を視野に- |
平成24年10月13日(土) 9:00~16:00 |
30 | 詳細はちら![]() |
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| 学校をめぐる法と裁判 | 平成24年10月20日(土) 9:00~16:00 |
80 | 詳細はちら![]() |
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| 教育機関における個人情報保護法制 | 平成24年10月27日(土) 9:00~16:00 |
80 | 詳細はちら![]() |
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| マルチメディア入門 | 平成24年11月3日(祝) 9:00~16:00 |
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| 著作権法と教育機関 | 平成24年11月17日(土) 9:00~16:00 |
80 | 詳細はちら![]() |