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紀要:執筆要綱

『清和法学研究』および『清和研究論集』の投稿および掲載に関する要領

2014年7月10日清和大学法学会決定

投稿資格

  1. 本学の専任教員である者または本学の専任教員を定年退職した者並びに運営委員会(以下において「委員会」という。)が執筆を依頼した者。
    共著の場合には、分担執筆箇所を明記することを原則とする。
  2. 本学の非常勤講師であって提出原稿に専任教員の推薦を得たもの。
  3. 本学を卒業した研究者または実務家であって、専任教員との共著による投稿の実績を有するかまたは専任教員の推薦により委員会が投稿資格を認めたもの。

内容と掲載区分

  1. 『清和法学研究』については法学、政治学および隣接分野に関するものとし、『清和研究論集』については他の分野であって執筆者の専攻するものに関するものを含む。
  2. 両誌とも論説、研究ノート、判例研究、翻訳、資料、書評等に区分して掲載する。

原稿の量

邦文の場合には、2.(2)にいう論説にあっては4万字程度、他の区分については2万字程度、外国語による場合には掲載頁数において上記邦文と同等であることを原則とする。記念号等について委員会が別段の決定を行う場合はこの限りでない。

原稿の形式

  1. 原稿は、A4版紙を用い、横書きを原則とする。
  2. 外国語での執筆、縦組での掲載等の変則的な編集印刷を必要とする場合には、エントリー用紙(6.参照)にその旨を明記してあらかじめ委員会に相談するものとする。
  3. 2.(2)にいう論説には、その冒頭に章および必要な場合には節の「見出し目次」を付ける。論説以外には、掲載頁数が論説と同等程度であるかまたは連載の場合をのぞくほか、「見出し目次」は付けない。
  4. 原稿には、引用の典拠等を検証可能なように明示する「文末注」を付すものとする。
    注の形式は、可能な限り専攻分野において標準的な方式に従うものとする。

同一執筆者の掲載可能数

  1. 投稿資格1.(1)に該当する者については、各号につき論説1点とその他1点の計2点の掲載を上限とする。ただし、委員会は、執筆者から要請を受けた場合には、追加の掲載を決定することができる。いずれの場合においても、共著を含む。
  2. 投稿資格1.(2)または(3)に該当する者については、掲載区分を問わず1点を上限とする。

投稿のエントリー

投稿を希望する者は、委員会の指定する期日までに所定の用紙(別紙1 PDF形式RTF形式)によりエントリーを行うものとする。

原稿の提出先・締切

  1. 原稿は、下記の期日を目途に委員会が決定する締切日までに、清和大学講師室の法学会ポストに投函するかまたは運営委員に直接手渡して提出するものとする。
  2. 清和法学研究 第一号 四月中旬
    同 第二号 十月中旬
    清和研究論集 一月中旬
  3. 投稿資格1.(2)または(3)に該当する者は、執筆内容に最も近い分野を専攻する者を含む複数の本学専任教員が記名捺印した推薦状を添付しなければならない。
  4. 原稿には、表題、副題および執筆者氏名の欧文表記その他を明記した所定の
    提出用紙(別紙2 PDF形式RTF形式)および適切な媒体に保存した原稿の電子データを添附するものとする。
  5. やむを得ない事情により、委員会が書留郵便、宅配便その他の手段による提出を認めた場合には、その締切日までの消印等がなければならない。

受理証明書の発行

運営委員長は、執筆者の請求に応じ、原稿の受理を証明する書面を発行することができる。証明書の郵送を希望する者は、郵送先を明記し、必要額の切手を貼付した返信用封筒を原稿と同時に提出しなければならない。

掲載の決定

委員会は、提出された原稿について掲載の可否を決定し、掲載のために必要な修正を勧告することができる。

附則 本規定は、法学研究第21巻および研究論集第21号掲載分より適用する。