清和大学後援会

後援会総会のご案内

平成24年度の定時総会を下記のとおり開催いたします。会員の皆様のご出席をお願いいたします。


期日 平成24年6月16日(土)12時30分開会予定
場所 清和大学 大会議室

清和大学後援会会長 戸田 順之助
清和大学学長 真板 益夫

平成23年度後援会定期総会報告

平成23年度の定期総会は、平成23年6月18日(土)清和大学会議室において開催されました。下記の議案をすべて可決承認して終了しました。詳細は広報紙「清風」第8号をご覧ください。

  • 平成22年度事業報告
  • 平成22年度決算報告
  • 平成22年度監査報告
  • 平成23年度事業計画(案)
  • 平成23年度予算(案)
  • 会則の改正(案)

会報

清和大学後援会会報『清風』

清和大学後援会会報『清風』がPDFデータ PDF にてご覧いただけます。

第8号 平成23年7月31日 PDF(7.25MB)
第7号 平成22年7月31日 PDF(7.68MB)
第6号 平成22年1月31日 PDF(1.99MB)
第5号 平成21年7月31日 PDF(2.39MB)
第4号 平成21年1月31日 PDF(2.17MB)
第3号 平成20年7月31日 PDF(2.15MB)
第2号 平成20年1月31日 PDF(1.90MB)
創刊号 平成19年7月31日 PDF(1.61MB)

趣意書・会則

清和大学後援会設立趣意書

清和大学は、平成6年、遠く富士山を望む房総半島木更津の地に、地元4市の篤実なるご支援を賜り、法学部単科大学として創立致しました。以来、学生の多様なニーズに応えるべく、平成17年には、法律学科内に法学コース、ITビジネス法コース(平成22年度より経営法コースに改編)、およびスポーツ法コースという類例のない3コース制を導入致しました。また、併設機関として法学研究所内に平成17年より資格対策センターを設け、公務員試験対策をはじめとする多様な講座を開講する一方、平成18年には、これまで希望の多かった教職課程を設置することが叶いました。現在、学生定員は1年次生190名、編入学制度での学生を含め、全学での定員は790名となっており、開学以来の卒業生は1500名を数えるに至っております。

清和大学は、学校法人君津学園理事長兼清和大学学長真板益夫先生の志であるところの、真心教育の理念の下、法的知識を持って、国内外、各界各層で活躍でき、また、地域に貢献できる有為な人材を育成するよう努めてまいりました。

大学が真にその目的を達成するためには、不断に学術研究の振興と教育内容の強化充実を図っていくことが不可欠でありますが、 同時に課外活動の充実や教育環境の整備によって豊な学生生活をもたらし、学生の人間形成を助長するための方策を促すことも重要であります。

このため、学生の学業、課外活動への助成、学生の進路指導に必要な助成及び大学の行う研究教育活動や諸行事に対する援助等各分野にわたる助成を主目的として、我々父母・卒業生・教職員等の会員が相互に連帯感を強め、清和大学の健全な発展を援助することを目的とし、ここに清和大学後援会の設立を発意したものであります。

よろしくご賛同、ご入会の程お願い申し上げます。

平成19年2月3日
清和大学後援会発起人会

清和大学後援会 会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、清和大学後援会(以下「大学」という。)と称する。

(目的)
第2条 後援会は、清和大学(以下「大学」という。)の教育方針に基づく教育目的の達成に必要な援助を行うとともに、学生の厚生を図り、大学と家庭との連絡を密にし、併せて後援会会員(以下「会員」という。)相互の親睦を図ることを目的とする。

(事務所)
第3条 後援会は、事務所を千葉県木更津市東太田3-4-5(清和大学内)に置く。

第二章 組織

(会員)
第4条 後援会の会員は、次の各号の者とする。
一  大学に在学する全学生の父母又は保証人(父母会員)
二  大学の教職員で後援会の目的に賛同する者(教職員会員)
三  大学の卒業生で後援会の目的に賛同する者(卒業生会員)
四  その他後援会の目的に賛同する者(一般会員)
五  大学に関わる法人で後援会の目的に賛同する者(法人会員)

(会費)
第5条 会費は、前条の各号ごとに次のとおりとする。
一 第一号の会員は、入学時に入会金として1万円、会費として1万円(年額)を納入するものとする。ただし、スポーツ法コースに入学する学生については、入学時に、スポーツ振興費2万円を加算して納入するものとする。
二 第二号の会員は、入会時に終身会費として1万円を納入するものとする。
三 第三号及び第四号の会員は、会費として1万円(年額)を納入するものとする。
四 第五号の法人会員の会費は1口3万円(年額)とし、法人会員は1口以上納入するものとする。

(会費納入)
第6条 会費の納入などについては、細則に定める。

(役員)
第7条 後援会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名以内
常任委員 20名以内

(役員の職務)

第8条 会長は、後援会を代表してその会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。
3 常任委員は、各専門部に分属して会務の執行に当たる。

(役員の委嘱)
第9条 役員(本会則第22条で規定する副会長を除く。)は、学校法人君津学園理事長(以下「理事長」という。)が推薦し、常任委員会の議を経て総会で承認を受けた後、理事長がこれを委嘱する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は、これを妨げない。
3 役員の補充は、会務運営上差し支えない場合に限りこれを行わないことができる。

第三章 常任委員会

(常任委員会)
第11条 後援会に常任委員会を置く。
2 常任委員会は、会長、副会長、常任委員で組織する。
3 常任委員会は、後援会の事業計画・報告及び予算・決算など総会に提出する議案並びに会長が必要と認める事項について審議する。

(常任委員会の招集)
第12条 常任委員会は、会長が招集し、その議長に就く。

(常任委員会の構成)
第13条 常任委員会は、役員の過半数の出席によって成立し、議決は多数決による。

第四章 総会

(総会)
第14条 総会は、年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時にこれを招集することができる。
2 総会は、予算・決算、事業計画・事業報告、役員の委嘱及び会則の変更について報告を受け承認を行う。
3 総会の議決は、出席会員の過半数の同意で議決する。

第五章 事業

(事業)
第15条 後援会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 教育・研究助成事業
二 学生課外活動支援事業
三 就職・資格取得支援事業
四 会報発行事業
五 その他目的達成の趣旨に沿った事業

(専門部の設置)
第16条 前条の事業推進のため次の専門部を設置する。
一 総務部
二 広報研修部
三 助成振興部
2 各専門部は、常任委員で組織し、互選により部長、副部長をそれぞれ1名選出する。
3 各専門部の主たる業務は次のとおりとする。
一 広報研修部は、後援会便りの発行、研修会などを担当する。
二 助成振興部は、スポーツ部など学生の活動の支援事業を担当する。
三 総務部は、前記以外の後援会の業務を担当する。

第六章 資金及び会計

(資金)
第17条 後援会の資金は、会費及び寄付とする。

(会計年度)
第18条 後援会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日で終わる。

(経費支弁)
第19条 後援会の経費は、資金を持って支弁する。

(予算決算)
第20条 後援会の予算決算は、常任委員会の議決を経て総会に報告し、承認を受けるものとする。

(会計処理)
第21条 後援会の会計処理は、会長の指示に従い清和大学事務局が担当し、会計監査の監査を受けるものとする。

第七章 学長

(学長)
第22条 学長は、副会長として後援会のすべての会合に出席し、意見を述べることができる。
第23条 学長は、会務(会計を含む)についてあらかじめ会長から委任を受け、決裁処理することができる。

第八章 会計監査

(会計監査)
第24条 後援会の会計を監査するため2名の会計監査を置く。

附則

  1. この会則は、平成19年4月1日から施行する。
  2. この会則に細則の必要があるときは、常任委員会の議決を経てこれを別に定める。
  3. 平成18年度以前に入学した学生の父母又は保証人については、第4条第一号は適用せず、希望する父母又は保証人の入会とする。なお、この附則第3項は、平成21年度末をもって廃止する。
  4. 清和大学後援会は、発起人会により設立する。平成19年3月31日までは、この会則の総会及び常任委員会を発起人会に読替え、発起人会の決定により全ての会務を行う。
  5. 清和大学後援会の会務に関する個人情報の取り扱いについては、「『個人情報保護法』施行と本学の対応方針(平成17年3月24日清和大学教授会決定)」に基づき処理するものとする。

会費納入細則

第1条 この細則は、清和大学後援会会則(以下「会則」という。)第6条の規定に基づき、会費の納入などについて定めるものとする。

第2条 会則第4条第一号の父母会員は、原則として子女が清和大学に入学する前日までに入会金を含めて4年分の会費5万円を納めるものとする。ただし、スポーツ法コースに入学する学生については、入学時にスポーツ振興費2万円を加算して合計7万円を納めるものとする。

第3条 前条の会費は、会員の子女が途中大学などした場合でも原則として返金しないものとする。ただし、退学などの事由で特段の事情があり、会員からの請求があった場合には、退学した翌年度以後の会費を返却することができる。

第4条 会則第4条第二号から第四号までの会員を希望する者は、入会申込書に会則第5条第二号又は第5条第三号に規定する会費を添えて提出するものとする。

第5条 会則第4条第五号の法人会員を希望する者は、入会申込書に会則第5条第四号の会費を添えて申し込むものとする。

第6条 会則第4条第三号から第五号までの会員は、毎年4月中に当該年度の会費を納入するものとする。

第7条 前条の会員が、3年間会費の納入がないときは清和大学後援会を退会したのものとする。

第8条 清和大学後援会会則附則第3項に基づく父母又は保証人は、入会申込書に子女が4年生の場合は1万円、3年生の場合は2万円、2年生の場合は3万円の会費を添えて提出するものとする。

第9条 前条までの会費の納入は、原則として清和大学後援会名義の口座への相当額の振込による。

附則

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

附則

  1. 細則第2条のスポーツ法コース入学者については、入学時にスポーツ振興費として2万円を加算して合計7万円を納めることについては、平成23年4月1日から施行する。
  2. この細則適用の際、現に在学する学生に係る後援会会費の額は、改正後の後援会会費の額にかかわらず、なお、従前の例による。

役員

清和大学後援会役員 (平成23~24年度)

(敬称略)

会 長 戸田 順之助
副会長 真板 益夫
黒川 治雄
織田 恭一

常任委員17名並びに会計監査2名のお名前は省略させていただきます。