教職課程

教職課程

本学の学部学科における教職課程免許状の種類は、次のとおりです。

学  科 教育職員の免許状の種類 免許教科
法律学科 高等学校教諭一種免許状 公民
地歴
情報
中学校教諭一種免許状 社会

☆小学校教諭免許および幼稚園教員免許については、本学短期大学部での科目等履修で取得可能。

丸橋唯郎教授からのメッセージ

「先生になってみませんか」

いうまでもなく教員免許状とは教員になるための免許状であり、大学・高等専門学校以外の教員は、教育職員免許法による教員免許状を有する者でなければ教職に就くことはできないと法律で定められています。

さて、本学に教職課程が新設されて六年がたちました。本学の教職課程には、一般の学生はもちろん、運動部の受講生も多く、みんなで日々ワキアイアイと、高校1種「公民」「地歴」「情報」、中学1種「社会」の教員免許上取得に向けてがんばっています。

「勉強はあまり得意ではないけど、私でも大丈夫かな」という人、「教師になって野球部を甲子園に連れて行くんだ!」という人、あるいは「いじめや不登校問題に興味がある」という人、みんな大歓迎です。勉強に関しては中学校レベルの基礎から復習しますから、誰でも安心して受講してください。そして、一緒に勉強し、教員免許状を取得して晴れて先生となり、これからの世界を担う子どもたちを引っ張っていってください!!

「教職課程」へのよくある質問

教職課程によせられた質問とその回答です。

教職課程とは何ですか?

教職課程とは、大学卒業後中学校あるいは高等学校の教員になりたいと考えている学生諸君に必須の教員免許状を取得するためのものです。このため、教員志望ではない学生諸君は履修する必要はありませんし、教職課程で取得した単位は本学卒業要件の単位にはなりません。教職課程で取得した単位は、教員免許状取得のためだけに利用します。
ただし、「教科に関する科目」は本学卒業要件の科目と重複していますので、この科目群で取得した単位は本学卒業要件の単位にもなり、かつ教員免許状取得の単位にもなります。

取得可能な免許状は何ですか?

清和大学教職課程では、中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許状のどちらか一つあるいは両方を取得できます。中学校教諭一種免許状の免許教科は「社会」、高等学校教諭一種免許状の免許教科は「公民」、「地歴」および「情報」です。

中学校教諭一種免許状取得に必要な単位数は?

基礎資格として学士の単位を有すること(すなわち、大学を卒業していること)が必要です。さらに、大学において修得することを必要とする最低単位数が以下のように定められています。

教科に関する科目 20単位
教職に関する科目 31単位
教科または教職に関する科目 8単位
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 8単位
合計 67単位

高等学校教諭一種免許状取得に必要な単位数は?

基礎資格として学士の単位を有すること(すなわち、大学を卒業していること)が必要です。さらに、大学において修得することを必要とする最低単位数が以下のように定められています。

教科に関する科目 20単位
教職に関する科目 23単位
教科または教職に関する科目 16単位
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 8単位
合計 67単位

教科に関する科目」とは何ですか?

「教科に関する科目」とは、取得する免許教科に関する専門的知識を深く身につけるために設けられた科目です。中学校および高等学校教諭一種免許状取得には20単位以上取得しなければなりませんが、免許教科によって履修すべき科目が異なりますので、注意してください。なお、「教科に関する科目」を定められた単位以上に取得した場合、20単位をこえた分を「教科または教職に関する科目」の単位に振り替えることができます。

「教職に関する科目」とは何ですか?

「教職に関する科目」には、教職の意義、教育の基礎理論、教育課程指導法、生徒指導・進路相談および教育実習・総合演習などの区分があり、多くの科目が必修となっています(詳細については、「教職に関する科目一覧表」を参照してください)。中学校教諭一種免許状を取得するには31単位以上、高等学校教諭一種免許状を取得するには23単位以上必要になります。なお、「教職に関する科目」を定められた単位以上に取得した場合、こえた分を「教科または教職に関する科目」の単位に振り替えることができます。

「教科または教職に関する科目」とは何ですか?

「教科または教職に関する科目」とは、本学では「教科に関する科目」および「教職に関する科目」の両科目群のことであり、免許状取得に必要な単位数 を各科目群で満たした上に、さらに取得しなければならない単位数です。中学校教諭一種免許状を取得するには8単位以上、高等学校教諭一種免許状を取得するには16単位以上必要になります。

「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」とは何ですか?

「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」は、免許教科には関係なく共通の科目群です。中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許状に違いはなく、8単位以上必要になります。

教科「社会」、「公民」、「地歴」および「情報」の免許取得はどのコースでできますか?

どのコース(法学・スポーツ・経営)に所属していても全ての免許取得のための履修が可能です。

教職課程の履修登録はどのように行えばよいのですか?

教職課程の履修を希望する学生諸君は、年度初めに開催される「教職課程履修ガイダンス」に必ず出席してください。本ガイダンスに出席しなかった場合、教学課での履修登録は行えません。また、履修登録期間が定められていますので、掲示板などで確認して手続きをしてください。期限内に履修登録を行わなかった場合、当該年度の履修は認められませんので、単位取得はできなくなります。教職課程の履修登録は、通常の授業科目の履修登録とは別になっていますので、注意してください。

教職課程履修には費用が必要ですか?

教職課程を履修するには、「教職課程履修費」が必要です。また、教育実習あるいは介護等の体験を行う学生諸君は、別途「教育実習費」あるいは「介護等の体験費」が必要です(金額は表を参照してください)。納付期限が設定されていますので、必ず所定の期日までに納付してください。なお、教職課程履修費は履修初年度に納付すれば卒業まで有効となり、次年度以降の納付は不要ですが、複数の免許取得に履修変更した場合等は当該年度に変更により生じた差額を納付しなければなりません。

教職課程履修費 30,000円 複数免許取得の教職課程を履修する場合は40,000円
教育実習費 20,000円 中学校教諭一種免許状取得のための教育実習費は30,000円
介護等の体験費 10,000円 中学校教諭一種免許取得のためには必須

教育実習とは何ですか?

中学校あるいは高等学校の実習校の教室で、担当教諭の指導のもと生徒の教育を実習します。教育実習の前後には「事前・事後指導」もあります。中学校教諭一種免許状を取得したい場合には、中学校あるいは高等学校のいずれかで4週間の実習を行います。高等学校教諭一種免許状を取得したい場合には、高等学校で2週間の実習を行います。中学校教諭一種免許状と高等学校教諭一種免許状を同時に取得したい場合には、中学校あるいは高等学校のいずれかで4週間の実習となります。

教育実習を行う学校はどのようにして選べばよいのでしょうか?

本学では、教育実習は原則として出身校で実施する予定です。

「教育実習を行うための条件」を教えてください

教育実習は、本学の教室などで受講する授業とは異なり、中学校あるいは高等学校の教育現場で行う実習です。このため、教育現場に混乱を持ち込まないような教育実習生でなければなりませんので、以下に示す条件を満たした学生でなければ教育実習を行うことはできません。

4年次以上の学生
教育実習実施の前年度(3年次終了時)までに、「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」および「事前・事後指導」を除く教職課程科目において、免許状取得に必要な単位数を満たしている学生
卒業後、教職に就くことを強く希望している学生
教育実習登録ガイダンス(3年次前期に実施予定)に出席し、かつ実習校が決定している学生
「事前・事後指導」を履修し、受講できる学生
教育実習を行う年度に、「教育実習Ⅰ」または「教育実習Ⅱ」を履修登録している学生

「介護等の体験」とは何ですか?

1998年(平成10年)4月1日より、「小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例等に関する法律」(以下、「介護等の体験法」という)が施行され、中学校教諭の普通免許状を取得するには、介護等の体験が義務づけられました。「介護等の体験法」が求める体験とは、盲学校、聾学校、養護学校および障害者や高齢者の福祉施設で、介護、介助を通してこれらの人々との交流を深めるものです。期間は7日間で、原則として特殊教育諸学校で2日間、社会福祉施設で5日間実施することになっています。本学では、3年次以上の学生を対象に実施します。
介護等の体験は、都道府県教育委員会への免許状申請の要件であり、免許状申請時に申請者は当該機関・施設の発行する「介護等の体験修了証明書」(コピーは不可)を添付しなければなりません。

教職課程の科目履修はできますか?

大学卒業、すなわち学位の資格を取得していれば科目履修は可能です。ただし、学部学生の教職課程履修者を優先しますので、希望通りに履修できないことがあります。事前に教学課窓口あるいは教職担当教員に必ず相談してください。また、科目履修生の教育実習については本学では実習校の紹介をしませんので、個人で実習校を探すことになりますし、教職課程履修にかかわる費用と科目等履修にかかわる費用の両方を所定の期日までに納付しなければなりません。

実際に教員として勤務したい場合にはどうすればよいのでしょうか?

公立学校については、各都道府県(政令指定都市を含む)ごとに実施している採用試験を受験しなければなりません。私立学校については、学校法人ごとに採用試験を実施することが多いと思われます。例えば、千葉県および千葉市の採用試験では、一次選考と二次選考があります。一次選考では、「一般教養」、「教職教養」、「専門教科」、「小論文」が、二次選考では、「集団討議」、「個別面接」、「模擬授業」、「適性検査」、「実技検査(音楽・保健体育・情報など)」が試験の内容です。出願書類の提出期間は例年4月下旬から5月下旬で、一次選考は7月、二次選考は8月に実施されます。なお、現在高等学校の募集人員は極端に少なく、各教科若干名となっていますし、教科「情報」単独の募集を行う都道府県はほとんどありません(千葉県では、数学・理科・家庭の内のいずれかの免許も有しないと受験資格がありません)。

教職課程の科目履修はできますか?

千葉県・千葉市の採用試験の内容でわかるように、合格するには教科に関する知識だけでなく一般常識などの知識が必要です。公務員対策講座などと同様に、本学キャリアセンターで教員試験対策講座を開設しています。